相続税還付手続き
相続税の申告期限から5年以内であれば納めすぎた相続税は戻ってきます。
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還付がなければ費用0円
完全成功報酬
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相続税還付の無料診断は全国無料で行っております。
さらに、完全成功報酬ですので、相続税が減額・還付とならなかった場合、交通費・調査費・資料作成費等を含め、費用は一切いただきません。
完全成功報酬
田中会計事務所の相続税還付手続きは、完全成功報酬です。相続税の減額・還付とならなかった場合は、実費や調査費、資料作成費等を含め費用は一切いただきません。
相続税の減額・還付となった場合のみ費用をいただきますので、着手金や最低報酬といったものもありません。
ご自宅で無料診断
相続税が戻ってきそうかどうかの診断は無料です。
相続税申告書のみご用意いただければ、ご自宅にて相続税還付の可能性を無料で診断いたします。
郵送での診断も可能です。
※遠方の場合は別途交通費をご請求させて頂く場合がございます。
診断は土地評価に精通した専門スタッフがおこないます。
還付の可能性がない場合は適正な申告を行っていたことになりますので、セカンドオピニオンとしてお気軽にご利用ください。
日本全国対応可能
課税上の公平の見地より、例えばA税務署で認められたことが、B税務署で否認されるようなことは原則あってはなりません。そのため、日本全国の税務署とやりとりを行いノウハウを蓄積することは、次の1件を成功に導くための大切な作業となります。遠方からのご相談も喜んでお受けします。
お気軽にご相談ください。
多面的な観点からの見直し
田中会計事務所の相続税還付手続きは、当初の申告をした税理士の間違い探しをするものではありません。最新の判例や通達研究にもとづき、土地評価の専門家である不動産鑑定士の視点から適正な評価額を再検討。その他、必要に応じて土地家屋調査士による測量を入れることもあります。
各専門家が相続専門の税理士と連携することで、多面的な見直しが可能となります。
「相続税還付手続き」とは、相続税の申告書を見直し、納めすぎていた相続税の返還を税務署に求める手続きのことをいいます。
正式には「更正の請求」と呼ばれ、相続税の申告期限から5年以内であれば、相続税を納めた方、全員に認められています。
田中会計事務所では、相続税還付のパイオニアとして、多くの相談をお受けしてきました。
特に土地の見直しで納めすぎが見つかる可能性が高く、ご相談された地主様や不動産オーナー様のうち、約7割の方に相続税還付の可能性が見つかっています。
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年間以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る。
─当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき(以下省略)
税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求したものに通知する。
更正決定等は国税の法定申告期限の日から5年を経過した日以降においては、することができない。
更正請求をしようとする者は、更正の請求する理由が、課税標準たる所得が過大であることの事実を証明する書類を更正の請求書に添付しなければならない。
土地評価の見直しにより新たな減額要素が見つかり、数百万円~数千万円の相続税が戻ってくることは珍しくありません。
その大きな原因は「土地は個別性が強く、不動産関係法規や各種権利が複雑に絡み合っている」ことにあります。
土地はひとつとして同じものがなく、個別性が強い財産です。
さらに、不動産関係法規や各種権利が何重にも折り重なることで評価が複雑となり、評価者ごとに評価が異なりやすいといわれています。相続税と不動産評価に精通した専門事務所の観点を入れることで、当初とは異なる評価額が算出される可能性があります。
道路より低い位置にある土地
道路に接していない土地
周りに比べて広い土地
高圧線が通っている土地
敷地内に崖や傾斜がある土地
第三者に賃貸している土地
そのほかにも、さまざまな個別性により評価が下がる可能性があります。
稲荷や地蔵尊が建っている土地、色々な使われ方をしている土地、道路に面していても間口が2m未満の土地、細い道路や未舗装道路のみに接している土地、道幅4m未満の道路に接する土地、登記簿と実際の面積が異なる土地、騒音や振動がある土地、墓地に隣接する土地、悪臭のする土地、地下にトンネルが通っている土地、いびつな形の土地、奥行きがある土地 など
土地には、都市計画法、建築基準法、農地法、生産緑地法など様々な不動産関係の法律が複雑に関係し、土地の活用を難しくしている場合があります。
さらに、都道府県の条例や開発指導要綱等の規制が網の目のように幾重にも覆い被さっており、そのうちのたった1つの規制を見落としただけでもその土地の評価額に大きな影響を与えてしまいます。
また、その土地が完全所有権なのか、もしくは借地権、地役権、賃借権等の第三者の権利が付着しているものなのかどうかによっても、評価額は大きく異なります。
第三者の権利というのは外からは分からず、確認作業も難しいものですが、この権利関係が土地の評価額に与える影響は極めて甚大です。
都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、都道府県条例、開発指導要綱、判例・通達など
地上権、賃借権、地役権、定期借地権など、第三者の権利が付着している場合
相続税と不動産評価に精通した専門事務所の観点を入れることで、
予想外の評価額が算出される可能性があります。
評価基準が納税後に変わっても、相続税還付の期限内であれば後から修正することができます。
裁判での判決結果や通達により、相続税土地評価の新たな基準が明確となるケースがあります。
そのため、相続税申告を行った時点では正しい評価であっても、最新の判例や通達をもとに評価を見直すことで評価額を下げられる可能性があります。
平成24年6月21日の東京地方裁判所の判決により、国税庁は庭内神しの敷地部分にかかかる相続税を非課税としました。古くからのお宅には、庭の一角に稲荷が祀られていたり、地蔵尊が建てられていたりすることがあります。これらご神体を祀る「構築物」は庭内神しと呼ばれ、原則として非課税財産とされてきました。
一方で、庭内神しの「敷地」や鳥居などの「付属設備」は、当然に非課税財産とはされていませんでした。しかし、平成24年の確定判決を受けて、庭内神しの敷地や付属設備についても、その存在が庭内神しに付随したものであり、これらを含めた全体が日常礼拝の対象とされているなど、機能的な一体性が認められる場合には、非課税財産に含めることができるようになりました。
近年の土砂災害の増加から「土砂災害特別警戒区域」の指定件数が増加していることを背景に、平成31年1月1日以降の相続開始案件より、国税庁は、これまで明確でなかった土砂災害特別警戒区域にかかる土地について、相続税の減額規定を定めました。
土砂災害特別警戒区域内にある宅地は、建物の建築制限等があり、宅地として使用するには制限が生じるためです。
減額の割合は、土地の総面積のうち、どの程度が土砂災害特別警戒区域となるのかにもよりますが、おおむね10%から30%程度となります。土砂災害特別警戒区域は、各市区町村のホームページ等で公開されています。これを見ると、東京の中心部においてもレッドゾーンが存在していることがわかります。
当減額要素は、土砂災害を受けた土地ではなく、あくまでも土砂災害特別警戒区域内にある土地に対して適用可能であるため、土地を評価する際は必ず、「減額評価の対象かどうか」を調査する必要があります。
平成29年2月、最高裁判所において、一定要件を満たす歩道上空地(マンションやアパートを建築する際に、市から開発行為の許可を受けるため、敷地のうち道路沿いの一部を私道として整備したもの)について、通常の私道と同様の評価とする旨の判決がでました。
これまでは、マンション内の歩道上空地について、建築基準法の道路に該当しないこと等により、道路と同様に第三者が通行している場合でも、私道として評価しないことがありました。
都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されている
道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されている
居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている
上記要件に該当すれば、私道として以下のように評価できます。
不特定多数の第三者が通行する私道、いわゆる通り抜け道路
…評価しない。評価額ゼロ
特定の者しか通行しない私道、例えば通り抜けできないような道路
…宅地としての評価額の30%
相続税の申告から相続税還付の期限までは5年もあります。
その間に減額要素が増えている可能性がないかどうか、
期限がくる前にチェックすることが重要です。
「税務署が何も言ってこないので、納めすぎてないということですよね?」と訊かれるのですが、税務署が教えてくれると期待してはいけません。
税務署が「納めすぎ」を指摘してくれることは原則ありません。
自己チェックが重要です。
相続税は納税者が自ら税額を計算して申告する「自己申告納税制度」です。納税者が自ら評価作業を行い税務署に申告しなければなりません。もちろん、複雑で専門知識の必要な土地の評価も例外ではなく、納税者側が適正に評価し納税する必要があります。(税理士に申告を依頼する際は、納税者が「税務代理権限」という特別な権限を税理士に与えています。)
そのため、申告された内容は「財産を一番把握している納税者が行った申告の内容が正しい」という前提で処理されるため、万が一納めすぎていても税務署から教えてもらえることは原則としてないのです。
また、税務調査を「不足分だけでなく納めすぎがないかどうかもチェックされる機会」と捉えている方がいらっしゃいますが、これも現実と異なります。
税務調査は相続財産に対して相続税が不当に少なくないかを調べるためのものですので、納め過ぎを指摘してもらえることはほとんどありません。
納めすぎを防ぐ最善策は、他人任せにせず、
専門家などを通じて自分でしっかりチェックするという姿勢です。
ご契約後の調査で相続税が減額にならなかった場合、または税務署に還付が否認された場合は、交通費や調査費、資料作成費等を含め、費⽤は⼀切いただきません。
実際に相続税還付に成功した場合のみ費⽤をご請求しますので、着⼿⾦や最低報酬といったものもありません。
⼿続きの難易度や予想される還付⾦額によって費⽤が変わるため、まずは無料診断をお受けいただき、その結果を踏まえての個別⾒積りとなります。
まずは無料診断をお受けいただき、相続税還付の可能性や費⽤についてご確認ください。
ご契約後、⼟地を中⼼に減額要素の調査を⾏い、税務署に書類を提出します。
還付が容認されましたら、税務署から還付⾦がお客様の⼝座に振り込まれます。
完全成功報酬となっていますので、相続税が還付された場合のみ、戻ってきた金額の一定割合を報酬としていただいております。万が一還付にならなかった場合、報酬は一切いただいておりません。また、初期費用や前払い金といったものもありません。
報酬の割合は、手続きの難易度や還付が予想される金額によって変わるため、恐れ入りますが、こちらで一律にご提示することができません。
まずは無料診断をお受けいただき、その結果を踏まえての個別見積りとなります。
原則、相続税還付手続きの期限は、相続税の申告期限から5年間です。
通常、相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月ですので、5年10か月以内であれば還付の手続きを行うことができます。
ただし、書類の作成には時間が必要ですので、期限間近の依頼はお受けできない可能性があります。
依頼をご検討の際は、期限の3か月以上前に無料診断をお受けください。
「相続税申告書」の控えのご用意をお願いします。なお、修正申告を行っている場合は「修正申告書」も必要となります。その他、印鑑証明書、戸籍謄本、実印等は不要です。
一概には言えません。納税額の全額が戻ってきた方、半分程度戻ってきた方等もいらっしゃいますが、平均すると20%前後戻ってくる方が多いのではないでしょうか。
このお手続きは税理士の間違い探しをするものではありません。
一番の目的は、税理士の専門分野とはやや外れる、複雑で個性の強い土地評価の部分を、新たな判例や通達なども考慮して、不動産評価の専門家である不動産鑑定士の視点から再評価することです。
そのため、最初に依頼された税理士に迷惑をかけることはありません。
税理士は、納税者の権利を守り、かつ適正な納税を実現することを目的とする職業です。
その税理士が、正規の手続きによって税金が戻ってくることについて、悪い感情を抱くことはないはずです。
なお、更正の請求の審査の手続きは当初の税理士ではなく、更正の請求を行った税理士に連絡が行くことになりますので、最初に相続税申告をした税理士に知られることなく進めることが可能です。
はい。無料で、ご自宅にて診断をお受けいただけます。
また「相続税申告書」をお送りいただければ、ご郵送での診断も可能です。
郵送費用は当事務所が負担いたします。
※遠方の場合は別途交通費をご請求させて頂く場合がございます。
いいえ。相続税還付の手続きは、相続税の納め過ぎがあると考えられる場合に、納税者側からその修正を請求できる、法的に認められた権利です。ですので、無料診断で還付の可能性があったからといって、必ず手続きをしなければならないということではありません。
還付の可能性があった方には、還付の仕組みや手続きの流れ、還付までの期間、費用などをご説明させていただいております。これらを参考に、実際にお手続きをされるかどうかをご判断ください。
相続税還付手続き(更正の請求)は、国税通則法に明記さており、納税者側に正式に認められた権利です。
相続税の金額は、資産家や複数の不動産を所有する地主・家主の方々などにとっては、高額になりがちです。
その上、10か月という短い期間に、故人の全財産を評価しなければならないので、申告漏れや、納め過ぎが生じる可能性は十分、考えられます。
そのため、申告期限後の5年間にわたって修正申告や更正の請求(相続税還付手続き)が受け付けられるようになっています。
税務署は、国民から税金をきちんと徴収することに目を光らせていますが、相続税還付の申請があった場合には、課税上の公平の見地から、また適正な納税の実現のため、きわめて事務的に審査し処理してくれます。
確定申告で所得税や法人税を納めている方の中には、「相続税で税務署ともめることで、所得税・法人税のほうで『仕返し』されるのではないか…」とマイナスイメージを持たれる人もいるかも知れません。しかしそれは、思い過ごしです。
そもそも税務署は資産課税部門と個人課税部門、法人課税部門がまったく別の部署となっており、担当者も異なります。
還付手続きを行ったからといって、「税務署からにらまれる」といったことはありませんので、ご安心ください。
相続税還付の手続きは、納め過ぎていた相続税の返還を求める手続きであり、新たに税負担が生じる話ではありません。
減額の効果は基本的に相続人全員に帰属しますので、できれば、全員の連名で書類を提出するのが理想です。
それでも、「遺産分割でもめた経緯があるから、あらためて全員のハンコをもらうのはちょっと…」と尻込みする部分がある場合や、「相続人同士の関係が完全に決裂してしまっている」場合などは、相続人のうちの一人だけ、もしくは反対する人を除いたかたちでも手続きは可能です。
物納が収納決定された後であれば現金で納めたのと同じ扱いになりますので、納めすぎた部分については現金で還付されます。
はい。還付の対象となります。
相続税は現金一括納付が原則ですが、「延納」は、それが困難な場合に、最長20年間の分割納付が認められる制度です。
相続税を延納しているときに、相続税の減額が認められた場合には、還付金はまず本税の支払いに充てられる、というのが原則です。
その際、利子税の負担も相当に軽減されるので、効果は現金還付の場合よりも大きくなります。
そうとも言い切れません。
たしかに、不動産鑑定士がしっかりと鑑定して出された評価額であれば、その土地の価額をそれ以上下げることは期待できそうにありません。
ただし、ご相続した土地のすべてについて、不動産鑑定士が鑑定を行うケースはまれです。
鑑定評価を入れていない部分の土地の評価については、見直しをしてみる価値は十分にあります。
はい。
相続開始時点で亡くなった方が所有していたすべての土地が還付の対象となりますので、その後に売却や賃貸、分割した土地についても見直しが可能です。
相続税還付手続きを行ったことが、税務調査に入られる直接的な原因になることは基本的にありませんので、ご安心ください。
税務調査は、申告納税からおおむね3年以内に行われる可能性があり、実際の調査の件数は、その年に行われたすべての申告のうちの10%前後とされています。
税務調査の標的となりやすいのが、申告漏れとなっている「金融資産」です。還付の手続きに関係なく、「遠隔地預金」や「隠し預金」、「名義預金」といった存在が疑われるのであれば、税務調査に入れられる危険性は高まります。
一方で、相続税還付は、主に「土地」や「建物」の評価額を適正に見直すことで納め過ぎていた税金を戻してもらう手続きです。
「土地」や「建物」の評価は判断が分かれることが多いため、リスクを伴うこれらを理由として税務署が税務調査に入るケースというのは、実際はかなり少ないのが現状です。
金融資産について適正に申告が行われているのであれば、取り立てて税務調査の心配をする必要はないといえるでしょう。
また、税務署が不動産について税務調査を考えていたとしても、適正な評価額をハッキリさせるよい機会です。
当グループは、相続した不動産をすべてチェックしますので、仮に増額リスクが還付請求額を上回る場合は、還付手続き自体を行いません。ご安心ください。
はい。還付の可能性はあります。
税務調査が行われ、修正申告に応じたということは、原則「もうこれ以上、相続税が増額されることはない」ことを意味します。 しかしそれは、必ずしも「適正な相続税評価額が確定した」というわけではありません。
税務調査は、相続財産の申告漏れを明らかにする目的で行われるもので、たとえば過大に評価されていた部分を指摘してもらい、納め過ぎていた相続税を戻してもらえるといったことは、原則ありません。
相続財産に対して相続税が不当に少なくないかを調べているだけで、「納め過ぎ」を調査してくれているわけではないのです。
したがって、修正申告後に今度は納税者側から納めすぎた相続税の還付手続きをしてみるというのは、大いに価値があることといえるでしょう。
「納税猶予」は、農地・山林等について一定の条件を満たすことにより、納税を免除されたり、納付期限を延ばしてもらえたりする制度です。
納税猶予を受けている場合には、その土地については大部分、相続税を納めていないため、納税猶予の対象となる土地について評価額を下げたとしても、還付は行われません(猶予税額の負担は軽くなります)。
ただし、納税猶予を受けていない土地について、土地評価の減額が認められれば、相続税が戻ってくることになります。
自宅敷地や駐車場など、納税猶予を受けていない土地をお持ちの方は、見直してみることをおすすめします。
当事務所の統計では、ご相談いただいた方のうち、7割前後の方に相続税の減額・還付の可能性が出ています。
多くの方が最初はそのようにお考えですが、実際には約7割の方に減額・還付の可能性があるのが現状です。
専門家に土地の評価について無料でチェックしてもらえる機会はあまりありませんので、この機会に診断をお受けいただくのはいかがでしょうか。
還付の可能性がなかった場合は、適正な申告を行っていたことの証明となりますので、当事務所の無料診断は、ご利用いただいたみなさまにお喜びいただいております。
「お客様の繁栄へのお手伝い」を最大の目標とし、多くのお客様からの強い信頼を得ています。
税理士は全国で80,000人もいます。その中で不動産・相続に精通している税理士は1割にも満たないのが実状ではないでしょうか。病気で医者にかかるときのように専門の方を探すことが重要です。
当事務所の特徴として、 不動産・相続関連業務に特化しています。
お客様に不動産オーナーの方が多く、資産コンサルティングや相続税・資産税にも力を入れています。
今後も皆様に喜んでもらえる事務所作りを心掛け、お客様がいつでも気軽に相談できる会計事務所を目指しています。
1957年東京都江戸川区出身。
1980年中央大学商学部会計学科卒業。
その後、大手会計事務所勤務を経て、1995年税理士登録後、田中会計事務所を開業。
不動産・相続に精通した税理士として徹底した節税対策を行い、税務調査では納税者の立場にたち「闘う税理士」を実践していることから全国に評判が広がり、たくさんの不動産オーナーが顧問先に。
不動産所得がある方がお客様の90%以上を占めており、資産運用によってゆとりある将来への適切なアドバイスなど、お客様が抱えるあらゆるお悩みにも豊富な経験から解決へと導いている。
自身も収益不動産10棟・太陽光発電22基を保有しており、不動産オーナーの悩みを数多く解決。
著書 |
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テレビ出演 |
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事務所名 | 田中会計事務所 |
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代表 |
田中美光(タナカ ヨシミツ)
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住所 | 〒130-0026東京都墨田区両国3-23-10田中会計ビル |
TEL | 03-6659-4848 |
FAX | 03-6659-4858 |
設立年 | 1995年3月 |
従業員数 | 27名(正社員18名、パート9名)2021年1月1日時点 |
営業時間 | 平日 9時~18時(水曜日のみ 9時~17時)土日休日を除く |
対応地域 | 全国対応(ZOOMでの面談も可能です) |
グループ会社 |
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当事務所は、税理士業務を行う事務所として、個人情報保護の重要性を認識し、 個人情報保護方針を定め、個人情報保護の推進、徹底に努めます。 詳細は個人情報保護方針をご覧ください。
アクセス(交通)
JR総武線 両国駅 東口より徒歩2分 / 都営大江戸線 両国駅 A4出口より徒歩7分
9時~18時 (平日) 水曜日のみ17時まで